駐車違反について
道路交通法の一部改正により、駐車違反を抑止するために取り締りが厳格になりました。マイカー、レンタカーの区別なく対象となります。
ご利用期間中に放置車両の確認標章が添付された場合
- STEP1.
- 確認標章に記載されている警察署に出頭してください。
- STEP2.
- ご帰着までに放置駐車違反の所定の手続きと反則金のお支払いを完了させてください。
(「警察で受け取った書類」「反則金の納付領収書」を必ずお持ちください。)
- STEP3.
- レンタカーのご返却時に「警察で受け取った書類」「反則金の納付領収書」をご提示ください。
駐車違反処理をしていただけなかった場合
万一、レンタカーのご返却時に上記書類の確認が行えない場合には、放置駐車違反に関する「自認書」を作成していただきます。
ご帰着時に「自認書」にご記入いただき、「預かり金」として¥20,000をお預かりいたします。
預かり金に関しましては、違反金納付領収書と引き換えにご返金いたします。
記載の期日までに所定の手続きおよび反則金の納付が行われなかった場合には、お客様の個人情報は社団法人全国レンタカー協会のシステムに登録されますので、同協会に加盟するレンタカー会社は、該当のお客様への以後のレンタカーご利用をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。